最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)2599 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人生天目多忠の上告趣意第一点の一は、憲法違反を主張するけれども、所論
被告人の第一審公判廷における供述は自白と認め難いばかりでなく、本件事案の内
容、取調の経過殊に所論供述は、証人の尋問の結果従来の供述の一部を変更したに
過ぎないものである経緯に鑑み、当裁判所大法廷累次の判例に照し、不当に長く拘
禁された後の自白とはいえない。同二は、単なる訴訟法違反の主張であり、同第二
点は、違憲をいうが、その実質は、単なる訴訟法違反の主張に帰し、いずれも、刑
訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき
ものとは認められない。
よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す
る。
昭和二八年一二月二四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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